死亡届の重要性(搬送前に必ずご確認ください)
死亡届を提出できる役所
以下に該当する役所で
死亡届を提出することができます。
- (1)死亡者の本籍地
- (2)死亡地
- (3)届出人の現住所地
- 窓口は本庁・支所・出張所(サービスセンター)の戸籍係で、24時間365日提出可能です。
※休日夜間の時間帯は嘱託社員や守衛に委託しています。 - 提出期限は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときはその事実を知った日から3か月以内) - 届出人の条件(条件は以下の12項目)
●同居の親族 ●同居していない親族
●同居者 ●家主
●地主 ●家屋管理人
●土地管理人●公設所の長
●後見人●保佐人
●補助人●任意後見人
死亡届の書き方
死亡届の書式は「死亡診断書(死体検案書)」と対になっておりA3サイズの用紙です。
右側部分(死亡診断書部分)は医師が記載し、病院側から渡されます。 左側部分が「死亡届」となり、必要事項をご遺族が記載し、届出人が押印します。
ご依頼の方はお電話でのご連絡をお願いします。
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24時間365日対応中!
0120-28-8318
「死亡届」を役所に提出することで火葬に必要な「火埋葬許可書」を発行できます。(「火埋葬許可書」がないと火葬できません)
気を付けなければならないのは「死亡届」の提出や「火埋葬許可書」を発行できる役所が“限られている”ということです。
搬送後、葬儀を執り行う際に「火埋葬許可書」がない場合は、“限られている”役所で発行してもらう必要があります。時間と手間を要してしまうことになりますので、ご遺体搬送の前に必ずご確認ください。