Written by 葬儀屋さん1年生 freshman
葬儀屋さん1年生、
葬祭業のことは右も左も分からない新人ですが、
そんな素人が葬儀屋さんで日々勉強した事や
葬儀屋さんでの日常を書いています。
Written by 葬儀屋さん1年生 freshman
ご葬儀に関するご相談・お問い合わせはこちらで承ります。
気づけば2023年も残すところあと2ヵ月を切って
気持ちが少し焦りだす今日この頃。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
こんにちは、SKKフューネラルサービスの新人Mです。
年末を意識しだすと、急にやり残したことに目が行って
なんとなく焦りを感じ始めるMです。
皆さまは今年やり残している事はありませんか?
さてさて、最近終活をテーマに記事を書いてきましたが、
今回は近年耳にする機会が増えている
「おひとりさま」の終活についてお伝えしようと思います!
おひとりさまとは、文字通り独り身の方を指しますが、
現在は、ご高齢で身寄りのないおひとりさまでも
ご自身のエンディングに備えておく、いわゆる
「おひとりさま終活」をする方が増えています。
実際にSKKでも、おひとりさまで事前相談をしたいという方が
昔より増えてきています。
今回は、そんなおひとりさまで備えておきたい終活事情について
お伝えしようと思います!
<おひとりさまで備える終活内容>
ご家族がいる方でもおひとりさまでも、
終活内容に大きな差はありません。
身の回りの生前整理、死後の財産や遺品の処理方法
などを考え、ご自身の希望をエンディングノートに
書き出してみたり、バケットリストを作ったり。
ただ、身寄りの無い方の場合、死後の実際の手続きや
遺品の処理などをどうすればいいか悩みますよね。
生前であっても、もし病気やケガで動けなくなったり、
認知症になったりした場合はどうなるのか…
いろんなリスクに備えて考えておく必要がありますよね。
国の制度では、おひとりさまの老後の不安を解消するため
様々なものが用意されています。
主にはこの3つです。
・任意後見制度
・日常生活自立支援事業
・死後事務委任契約
終活をするにあたって、この制度を取り入れるかを
先ずは検討してみましょう。
<任意後見制度とは?>
任意後見制度とは、認知症や急な病気・事故などで
ご自身の判断能力の低下や、動けなくなった時のため
代わりに財産管理や手続きなどしてくれる人を
あらかじめ決めておく制度です。
ご親族が居る方はご親族に任意後見人を頼めますが、
身寄りのない方は行政書士や弁護士、社会福祉士
などの専門家に依頼することができます。
後見人は、依頼人に代わって不動産のことや、
入院・保険の支払いなど、財産管理も行ってくれます。
依頼人の終末期から利用するパターンが一般的ですが、
依頼人が元気なうちから利用できる
「移行型任意後見制度」もあります。
任意後見制度は法律で定められた制度なので、依頼人の財産を
悪用していないかなどを監督する任意後見監督人が付きます。
この監督人は家庭裁判所で選ばれるので安心して任せられます。
◆任意後見人のデメリット
この制度は費用と手間がかかるという点はデメリットです。
病気にかかり入院が長期化する場合など、老後の資金が
どのくらいかかってくるのかが見えにくいこともあります。
老後の資金として確保していた金額より高額が必要になり、
後見人に報酬を払っていけなくなる事もあります。
後見人にかかる費用と時間は、役場や社会福祉協議会など
国の機関に依頼をするか、弁護士などの個人に依頼するか
によって変わりますが、手続きを終えた後も
後見人と後見監督人に報酬を支払い続けなければなりません。
後見人制度の利用を考えている場合は、
老後の資金を多めに確保しておきましょう。
コストを抑えたい方は、まずは住んでいる地域の
地域包括支援センターで相談してみましょう。
<「日常生活自立支援事業」とは?>
任意後見制度とよく似ていて、こちらも
判断能力が低くなった人に代わって財産の管理や
手続きなどを支援する制度です。
任意後見制度との違いは、こちらは地域の福祉サービス
なので、任意後見制度よりも費用を抑え、
比較的気軽に利用できる点です。
ただし日常生活自立支援事業は、判断能力が全く無い場合は
利用できないという難点があります。
意識不明や重度の認知症など、判断能力が全くない場合など
利用ができなくなる場合のリスクを考えて選びましょう。
<「死後事務委任契約」とは?>
任意後見制も日常生活自立支援事業も、
依頼人が亡くなった時点で契約が終了する制度です。
依頼人の死後の手続きやご葬儀などは行っておれません。
そこで役立つのがこの死後事務委任契約という制度です。
この制度は、文字通り亡くなった後の様々な手続きや、
葬儀を行って貰うことのできる制度です。
任意後見制度と同じように、親族または行政書士などの
専門家に依頼することができるので、
後見制度と同時に依頼する方が多い制度です。
死後事務委任契約を一緒に結ぶことで、
死後の事も同じ後見人に任せることができます。
ただ、死後の手続きは生前の財産管理や手続きとは違い、
内容は盛りだくさんです。
死亡届の提出をはじめ、ご葬儀やご火葬のこと、
電気・ガスの手続きや遺品整理、残りの財産処理など
様々な手続きが必要になります。
ご葬儀をしっかり執り行う場合はまとまった金額も必要なため、
必要金額をあらかじめ用意して預ける契約が一般的です。
契約時の注意点!
どれも心強い便利な制度ではありますが、
総合的なサポート団体には悪徳詐欺も多いそうで
契約時には注意が必要です。
◆注意ポイント①
契約時の預託金の使用明細や契約内容を確認する。
不明な料金が上乗せされていないか、話していた内容と
実際のサービスに相違がないか、細部まで確認しましょう。
◆注意ポイント②
弁護士事務所や信託会社など、
金銭管理ができる団体がついているかチェックする
民間団体の場合、その団体で全て管理している場合は
注意が必要だそうです。
安心できる団体かどうか不安な場合は、契約内容や
預託金の使用明細を貰った上で、弁護士や
行政書士などにチェックして貰いましょう。
また、地域包括支援センターや国民センターでは、
入会を検討している団体の評判などの情報を持っている
場合があるので、預託金を払う前に相談してみましょう。
おひとりさまが増えている昨今、
普段は楽しく自由に生活していても、
老後に不安を感じている人は少なくないですよね。
あらかじめ備えて不安のない老後を迎えるためにも、
地域のコミュニティや制度を検討してみては
いかがでしょうか?
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