葬儀
週数で定義や対応が変わる! 死産のお話

 

 

日が落ちるのがめっきり早くなり、

そろそろ夏の終わりを感じ始める今日この頃。

 

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

 

こんにちは、SKKフューネラルサービスの新人Mです!

 

夏の終わりを感じ始めたとはいえ、

まだまだ残暑も厳しいですよね。。

 

引き続き、熱中症には気を付けていきましょう!

 

 

 

 

さてさて、今回は少し悲しいお話です。

 

もちろん誰が亡くなっても悲しい事ではありますが、

生まれてくる事を心待ちにしていた赤ちゃんを

お腹の中で失ってしまう…

その悲しみは想像を遥かに超えますよね。

 

流産や死産は悲しい事ですが、決して珍しい話でもないそうです。

 

そして、生まれてくる前に亡くなってしまった子たちは

その週数によって定義や対応が変わってくるのです。

 

今回は、そんな死産になってしまった場合のお話です!

 

 

 

 

 

<死産の定義>

 

死産とは、赤ちゃんを死亡した状態で出産することです。

 

ただ、死亡した状態で出産するということは

週数によって捉え方が異なるようです。

 

日本産婦人科学会は、妊娠22週未満流産

22週以降死産としていますが、日本の法律上は、

妊娠12週以降の亡くなった赤ちゃんの出産死産と定義しています。

 

赤ちゃんが死産になってしまった場合、

法律上いろいろな手続きをしなければなりませんが、

その手続きが週数によって変わります。

 

 

 

 

 

<死産の際の届け出>

 

妊娠12週以降の死産になってしまった赤ちゃんも、法律上

火葬(または埋葬)しなければならないと決まっています。

 

その火葬をするにあたり、各役所で死胎火葬許可証を交付してもらい、

それを火葬場に提出する必要があります。

 

一般的に、日本で人が亡くなった際には「死亡届」を提出して

「火葬許可証」を交付して貰うのと同様に、

死産の場合も届け出が必要になります。

 

 

◆妊娠12週から22週までの死産の場合

 

 

妊娠12週から22週までの間で赤ちゃんを死産した場合には、

「死産届」の提出が必要になります。

 

届出人の住民票のある自治体、もしくは

死産した病院がある自治体の役場のみ提出ができ、

原則死産から7日以内に提出することになっています。

 

 

死産届は、死産を診断した病院で「死産証書」(または死胎検案書)と

ともに受け取ります。

 

◆妊娠22週以降の死産の場合

 

 

妊娠22週以降の赤ちゃんの場合は、

「母胎外での生存が可能」と見なされ、亡くなった赤ちゃんを

出産するのではなく「新生児の早産」と解釈され、

出生後すぐに赤ちゃんが亡くなったものとされています。

 

そのため、「死産届」ではなく「死亡届」を提出しなければならず、

同時に「出生届」も提出する必要があるのです。

 

出生届を提出するという事は、もちろん命名もしなければなりません。

そして戸籍にも記載されます。

 

 

おなかの中の赤ちゃんを失っただけでも悲しいのに、

そこから僅か1週間の間に命名して届け出を提出する…

酷すぎる決まりだと思ってしまいましたが、現在の日本の法律上

この作業が必要になってくるそうです。

 

 

 

<死産の際のご火葬>

 

 

前述した通り、死産であっても火葬をしなければりません。

 

一般的にはお葬式をされない方が多いですが、

身内のみの家族葬でお葬式を執り行う方もいます。

 

お葬式を執り行う場合もご火葬のみの場合でも、

ご火葬の際には小ぶりなお棺に体を納め、火葬場にて火葬します。

 

通常は葬儀社に依頼し、お棺なども手配しますが、

場合によっては病院でお棺を用意することもあるそうです。

 

 

■ 遺骨はどうする?

 

 

前提として、赤ちゃんなどの小さな骨の場合、

ご火葬時にお骨が残らないケースも少なくありません。

 

火葬炉は非常に高温になるため、故人様が子供の場合などは

朝1番の火葬が原則という火葬場も多くあります。

それでもお骨が残らないという場合もあります。

 

死産の場合のご火葬はかなりの高度な技術が必要だそうで、

熟練の火葬士でもキレイに遺骨を残せないこともあるそうです。

 

※東京都の四ツ木斎場では、赤ちゃん専用の火葬炉

「小型炉」があります。

 

火葬後のお骨は、法律上埋葬しなければなりません。

 

菩提寺が既にある場合は菩提寺に納骨しますが、

自治体や民間企業が管理しているお墓や納骨堂、

合同墓地などに埋葬します。

 

一部を残して手元供養にしたり、

アクセサリーとして身に着けたり、

海などに散骨される方も多いです。

 

 

■ 安置が必要なケース

 

 

一般的に、人が亡くなってから24時間ご火葬が出来ず

ご安置することが法律で定められていますが、

死産の場合も妊娠24週以降の場合、

火葬前に24時間の安置が必要となるので注意が必要です。

 

 

 

 

 

元気に生まれてきてくれることを心待ちにしている中

突然の死産は、言葉にできないほどの悲しみだと思います。

 

法律上の必要な手続きとは言え、もう少し改正しても良いのでは…

と個人的には思ってしまいますが、

例えお腹の命とはいえ、1人の人間として同じように扱われる

という事なのかもしれません。

 

生まれてくるはずだった命はかけがえのないものですが、

お母さんもまたかけがえのない存在です。

 

死産を経験された方々が、赤ちゃんのおみおくりを経て

いつかまた前を向いて歩きだせると良いなと思いました。

 

Written by 葬儀屋さん1年生 freshman

葬儀屋さん1年生、 葬祭業のことは右も左も分からない新人ですが、 そんな素人が葬儀屋さんで日々勉強した事や 葬儀屋さんでの日常を書いています。

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